Hemp Now

麻の現在

① 日本の現在

② 2023年「大麻取締法」改正の動き

③ 世界の現在

①日本の現在

1948年7月10日に施行された「大麻取締法」
2023年である今年、75年ぶりに改正する動きがありますが、こちらは後述します。

現在は以下の5つの行為が禁止されており、これらを違反した場合に逮捕されます。
「①所持、②譲渡、③譲受、④栽培、⑤輸出入」

また、日本で大麻取締法により未許可の成分は、麻の花穂・葉・根から抽出されるTHC『Tetrahydrocannabinol(テトラ・ヒドロ・カンナビノール)』。

みなさまがよく知る「CBD」は大麻取締法上で
『大麻草の成熟した茎や種子のみから抽出・製造されたCBD(カンナビジオール)を含有する製品については、大麻取締法上の「大麻」に該当しません。』
と、記載されており、いわゆる合法の成分です。
(参考リンク: CBD(カンナビジオール)を含有する製品について|厚生労働省 地方厚生省 麻薬取締部

CBDの副作用については、2017年WHO(世界保健機関)の「カンナビジオール(CBD) 事前審査報告書」より、『CBDは公衆衛生上の問題も濫用の危険性もなく、乱用あるいは依存可能性を示唆する作用はなく、非常に安全で幅広い用量で一般的に良好な忍容性(許容性)がある』と記されています。

※忍容性とは、「副作用の程度」を表す医薬や製薬業界の専門用語で、「良好な忍容性」とは「副作用はあるが非常に軽い」ということを意味しています。
医薬品には多少の差はあっても『副作用はある』との考え方が前提となって用いられる用語でもあります。
上記を踏まえた上でCBD副作用としてあげられるのが、眠気、めまい、倦怠感、イライラ、頻脈、頭痛などです。

②「大麻取締法改正」の動き

2023年は「大麻取締法」を75年ぶりに改正する動きがある。
改正のポイントは「A:医療用の解禁」と「B:使用罪の創設」だ。
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A「医療用の解禁」について
日本では有害成分があるなどとして、大麻草から製造された医薬品の使用はこれまで禁止されてきたが、今回の法改正の方針では、難病患者が大麻草から製造した治療薬を使用することもできる見通しだという。

難病の1つに挙げられているのが「難治性てんかん」だ。
専門家によると、「てんかん」は国内に100万人ほどの患者がいて、そのうち約2割が、既存の薬では効きにくい「難治性てんかん」。その治療に大麻成分を主とした薬の効果が期待できるという。
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B「使用罪の創設」について
専門家によると、現行の法では「大麻を栽培、または譲り受けて所持し、使用した者は5年以下の懲役に処する」となっている。

「使用のみ」に関する罰則規定はなく、逮捕の理由は「所持」となっていて、取り締まりを強化してより厳罰化するために、罰則を設けるという。
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③世界の動き

▪️日本:茎種由来のCBDの使用を認めている。また、読売新聞は2022年10月、日本の厚生労働省が難治性てんかんの患者にCBD製剤を投与できるよう、大麻取締法の改正を視野に入れていると報道

▪️韓国:2018年、一部のCBD製品を含む医療用大麻の使用制限を緩和
▪️中国(世界最大の麻栽培国):2022年にCBDが完全に違法
▪️タイ:2022年大麻非犯罪化(実際の状況は合法化に近い)
▪️香港:2023年CBD製品の製造/販売、犯罪化
▪️シンガポール:CBDは大麻製品とみなされ、シンガポール国民や永住権保持者が海外滞在中に使用しただけでも起訴されることがある
▪️スイス:2023年嗜好用大麻販売、試験的に開始